2020/05/19のコラムに掲載した内容を、

こちらにも記載しておきます。




緊急事態宣言が発令された事をきっかけとして、
この機会に、テレワーク、
在宅勤務を導入された企業様も
多いと思います。





通勤時間に伴う公共交通機関の利用を回避する事で
感染リスクを防止し、
社内での三密を避けることが可能であるため、
感染防止効果対策には有効ですが、
テレワーク導入に伴い、

適切な労務管理を行うことが極めて重要です。





様々な体制の整備や、
取り決める事項などを
きちんと対策しておく必要があります。




テレワークが可能な業務、対象労働者、

テレワークの期間を明確にしておく事は勿論、

テレワークに使用する通信機器の準備、

ネットワーク整備のほか、

考慮すべき内容について、
以下に、概要をまとめて記載しておきます。

 



・通常の労働時間の管理
・時間外・休日・深夜労働などの労働時間の管理
・休憩時間の管理
・テレワークの期間の給与、賃金の計算方法
・業務量が増加している際の長時間労働対策
・労働安全衛生法からの観点
・労働災害の補償に関する留意点

 



上記の内容等を充分に考慮し、
テレワークを社内で導入する際には、
労使双方の認識を確認した上、
明確な規程のもとで
「業務が円滑に遂行される体制の構築」が必要です。

 

 

次に、

「労働者への安全配慮義務」について述べておきます。

 



労働者の皆様の健康状態を把握するに当たり、
通常勤務の際とは形態が異なるテレワークの場合は、
労働者ご本人、及び、ご家族の体調不良時の際の
企業様としての対応策を想定しておく事も
たいへん重要だと思います。
今の時勢からも、万が一、新型コロナウィルスに
感染の兆候などの状況を含めておく事もお勧めします。

 



また、それ以外にも、
労働者の皆様の普段からの健康状態に加えて、
「テレワークによる労働環境の変化」に伴い、
メンタルヘルス面も考慮する必要がありますので、
上記をどの様にチェックして行くか?等も
視野に入れて行く事が大切です。

 



テレワークでの業務量や、
通信機器、メール、Web会議の増加など、
業務体制の変化も踏まえまして、
「自宅で業務を行う事」による環境の変化等に
社員様がスムーズに順応することが出来なかった場合を想定し、
心身のケア等を考慮する必要があります。

(例 家族が家にいるため仕事に集中することが難しい、業務上で不明点や問題発生の際、問い合わせる部署の社員も在宅勤務で連絡をとる段取りやネットワーク作りが整っていない事から、業務がスムーズに進行しない等のストレスによる心身の疲労を社員が蓄積してしまった場合の対応策を講じておく etc)

 


 

厚生労働省のガイドラインに
具体的な内容が詳細が記載されていますので、
是非、ご参照下さい。

 

 


就業規則の改訂や、諸規程の作成、
テレワーク・在宅勤務の雇用契約書の作成を
お勧めいたします。

 


 

●厚生労働省ホームページより
テレワークを活用する企業・労働者の皆様へ
テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf

 

 



ご不明な点がございましたら、
弊事務所にも
お気軽にご相談ください。

 

 


 

酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/