BCPとは、
「Business Continuity Plan」
これらの頭文字を示したものです。
「事業継続計画」
「業務継続計画」
と呼ばれています。
また、令和3年3月に
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部から
「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」
こちらが発表されていますので、
併せてご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000756659.pdf
そして、内閣府のガイドラインでは、
事業継続計画について、
下記の様に定められております。
「大地震などの自然災害、
感染症の蔓延テロなどの事件、
大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など、
不測の事態が発生しても重要な事業を中断させないまたは中断しても、
可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと」
(引用:内閣府「事業継続計画ガイドライン」より)
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/pdf/guideline202104.pdf
介護事業所では、
「利用者と従業員の安全確保」
「不測の緊急事態への備えや予防」
「様々な災害やアクシデントに備えたシュミレーション」
「人員調整や人員確保」
「物流や医療資源、ライフラインの確保」
これらについて、各事業所さまの個別の状況に合わせた対応を具体的に検討した上できめ細やかな事業継続計画を策定し、随時、調整や変更等で見直していく必要があります。
デイケア、デイサービス、訪問介護、訪問看護、ショートステイ、サ高住、グループホーム、介護付き有料老人ホームなどで労務管理も様々ですので(例として、夜勤の有無や体制など)各事業所さま毎に注目すべき部分が異なるためです。
社会保険労務士として、不測の緊急事態の際に人材不足に陥らない様に、労務管理面で配慮しながら万全のBCP(事業継続計画)を作成する様に心がけております。
お気軽にお問い合わせください。
●弊事務所の特徴●
事業継続計画と共に、特典としてハラスメント事案のご相談を無料で承っております。
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酒井世津子社会保険労務士事務所
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