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最低賃金の上昇と業務改善助成金 無料でご相談を承ります

前回の投稿にアップしましたが
最低賃金について、
「過去最大、
物価高騰を考慮して
【30円以上】の引き上げ」と報道されました。
 


この件につき、事業主様に限定にはなりますが
(会社の総務、経理ご担当者さまも対象とさせて頂きます)
【1時間 zoomにて無料のご相談】で
承ります。



最低賃金の正式な発表は、10月1日になります。
 

愛媛県は現在、821円ですが、
30円以上の値上げとなると、
851円以上の時給になります。


人件費を早めに試算し、
特に、パートさん、アルバイトさんの雇用が多い事業所さまは、
一度、賃金体系を見直してみることをお勧めします。


また、
●正社員の月給制の時給単価
●固定残業代を導入している場合
●変形労働時間制を導入している場合
なども合わせて、一度、賃金体系や時給単価につき、30円アップすることから見直しや確認をなさることをお勧めします。


30円アップにつき、


例)パートさん 20人
一日6時間 週4日
1週間で24時間労働
現在 821円→851円
(愛媛県の最低賃金821円で考えてみます)

30円アップする人が20人
1週間 24時間✖️20人✖️30円
14,400円アップ

1ケ月にすると
14,400円✖️4=57,600円

一年では、
57,600✖️12ケ月=691,200円


この様な人件費の上昇となる訳です。
(この事例だと、1年で約70万円の人件費上昇となります)


私自身は、是正勧告で未払い賃金
(原因は、時間外労働の給与計算の間違いや、
サービス残業など様々ですが)の対応経験も
一定数あります。


時給単価の上昇や、
とにかく給与に関する数字は、
「人数と、差額と、対象期間」
で算出し、人件費という概念で考える必要があるため、
いざとなった際、
算出した金額は非常に高額な事例が殆どで、
キャッシュフローを圧迫するシビアな現実があります。


今回の最低賃金に関しましても
経営者様のご相談など、
お役に立てればと考えています。
 

また、再掲ですが、
助成金の活用としては、
7月7日のブログにアップしていますが、
「業務改善助成金」を検討されると、
人件費の上昇分をカバー出来る場合があります。


例えばの例になりますが
ex.) 賃金を引き上げる対象労働者 4〜6人
最大70万円
(支給要件については、リーフレットのスクリーンショットをアップしておきますので、そちらをご覧になってください。)
 

業務改善助成金は、締め切りが秋のことが多いので、
お早めにご相談ください。


ご不明な点や、業務改善助成金についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。


メールアドレスは、
E-mail:sr-sakaioffice.otoiawase★mbr.nifty.com


★を@マークに変えて送信して下さい。
(万が一、届かないとか、私から3日以内に返信がない場合は、恐れ入りますが事務所宛にお電話をお願いいたします)

ご連絡下さいましたら、
お返事を差し上げます。


コロナ禍の中での経営対策として、
社会保険労務士として、
お役に立ちたいと考えております。


酒井世津子社会保険労務士事務所
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