ハラスメントと個別労働紛争解決制度について

ハラスメントに対するご相談を頂くことが、
以前より増えています。



最近の傾向では、
コロナ禍を反映したハラスメントの形も
顕著になっています。



一例を下記に記載いたします。


 
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・テレワーク、リモートワークを導入した際に
コミュニケーションが上手く図れない事から
誤解が生じる。

           ↓


・上記の誤解が発展して、
指導の域を逸脱したハラスメントが起きてしまう。
(テレハラ、リモハラ)



例)zoomなどのオンラインや
チャットなどを用いたやり取りで、
不慣れな社員に対して説明や指導を行わず、
威圧的な言動や嫌がらせを行う等、
ハラスメント行為が散見される様になる。




・新型コロナに関連するハラスメント
例)家族にコロナの濃厚接触者
(あるいは感染者)が出たため、
本人は罹患していないが自宅待機になった社員が
自宅待機期間を終えて出社した後、
コロナの感染を話題にして差別的な言動や、
無視、嫌がらせ(人間関係の切り離し、個の侵害)
などを行う等、
新型コロナに派生したハラスメント行為。



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ハラスメントに関しましては、
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止対策義務化)において、
大企業は、本年4月1日から、
パワーハラスメント防止の対策が義務付けられています。


中小企業は令和4年4月1日から、
パワーハラスメント防止の対策が義務化となります。



職場で何らかのハラスメントが横行することは、
間違いなく人間関係に悪影響を与え、
コミュニケーションや信頼関係に波及し、
労働生産性の低下や離職率の上昇に繋がっていきます。
 


企業側としては、
厳しい指導が時に必要な場合もあり得えますが、
「指導の域を越えない言葉の選び方(適切な指導)」
「指導する場所」
「指導する時間」などに配慮することに留意するほか、



ハラスメントについての【予防と対策】は、
定期的に随時、状況を把握していく取り組みや
守秘義務を遵守した、
相談窓口を設置運営する必要があります。



また、ハラスメントの問題が発展して、
なんらかの制度を用いた解決が必要になってしまった場合、「個別労働紛争解決制度(あっせん)」で、
早期に円満な解決に繋がる事もあります。
(実績あり)



時間や費用を多大にかける事なく、問題が早めの収束に至る事も特徴として挙げられます。
(※問題の種類や程度によりますので、
必ずしも早期に円満解決がお約束出来る訳ではありませんことを申し添えます)




弊事務所でも、私自身が特定社会保険労務士の付記申請を行っておりますので、ハラスメントや個別労働紛争解決制度についてのご相談も、積極的に行っております。




詳しくは、お気軽にご相談ください。




●改正労働施策総合推進法(パワハラ防止対策義務化)について
北海道労働局 雇用環境・均等部ホームページ
URL




●愛媛労働局ホームページ
「個別労働紛争解決制度」
URLリンク先
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou.html




●愛媛労働局ホームページ
「個別労働紛争解決制度の運用状況」
URLリンク先




●愛媛労働局ホームページ
「職場の労働問題でお困りの方へ」




酒井世津子社会保険労務士事務所