改正労働政策総合推進法(パワハラ防止法)について




























改正労働政策総合推進法(パワハラ防止法)が、
令和2年6月1日に施行されました。
(大企業での施行が令和2年6月1日、中小企業は令和4年4月からの予定です)







●東京労働局のホームページ
URLはこちらです。





●厚生労働省ホームページ
「職場におけるハラスメントの防止のために
(セクシャルハラスメント、
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、
パワーハラスメント)」
(各種ハラスメントの定義や事例、
 対策等が詳しく記載されていますので、
 是非ご参照ください)





●厚生労働省 リーフレット
「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!」





最近では、労務管理やメンタルヘルスと連動して、
何らかの事例やご相談の際、
「パワハラ」「ハラスメント」の言葉を見聞する機会が、
以前より増してきた事を実感しています。





新型コロナウィルスの影響では、
企業側から、休業やテレワークの運用を巡って、
パワハラに該当すると思われる事態に
発展してしまう等のほか、
従業員側からは、
出勤について何らかの要望を申し出た際、
(例 お子さんの休校や、
ご本人またはご家族が感染の可能性など)
納得のいかない理不尽な対応をされた、
高圧的な言動で退職勧奨をされた…等が
事例として挙げられます。





パワハラ防止法は、
いわゆるパワーハラスメントについて
法律で規定した上で、予防策を講じ、
改善方法を企業に義務付けることを目的としています。





相談窓口の設置・相談者や周囲への面談などの対応、
改善に向けた取り組みなど、
再発防止に向けた取り組みなど、
具体的な対策が求められます。
そして、行政からの勧告に従わなかった場合は、
企業名が公表されることとなります。





パワハラが起きない職場環境の整備、
安心できる労務管理、
離職率の低下と雇用の安定が
労働生産性の向上に繋がることは言うまでもありません。





パワーハラスメントの予防策を講じ、
社内での認識を高め、
ハラスメントが起きない環境作りに向けて
今後の取り組みを一層、強化して行く事が望まれます。





酒井世津子社会保険労務士事務所