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新型コロナウイルスに係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について コラムにまとめておきます。

連日のコロナに関する情報で、各企業様も様々な方面への懸念が増している事と思います。




時差出勤のほか、在宅勤務いわゆる「テレワーク」の取り組みを厚生労働省、総務省ともに推奨する動きと共に、下記のとおり公表がありましたので、リンク先のURLを掲載いたします。




※2020/03/03現在の情報です。



厚生労働省
新型コロナウィルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークのコース、職場意識改善コース)の特例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html





厚生労働省テレワーク普及促進関連事業




厚生労働省 働き方・休み方ポータルサイト
テレワークとは




総務省 テレワーク導入サイト




テレワークの導入により、今回のコロナウィルス対策のような非常事態の場合に、在宅勤務による業務の効率化のほか、時間外労働の削減などの効果も期待することが可能ですが、導入にあたり、就業規則や社内規程で労使間に於いて様々な取り決めを行う事も必要です。



例)簡単な例ですが、
・テレワークの際に使用するパソコンやタブレット、スマートフォンの端末の取り扱い方、通信量はどの様に取り決めて、在宅勤務(テレワーク)を運用していくか?
・テレワークの対象となる業務
・テレワークが可能な業務に従事する対象労働者
・テレワークを行ったとみなす業務量、時間の計測方法
・テレワークに於ける守秘義務の取り扱い 
・テレワークとなる場合、これまで通勤手当として支給していた額をどのように取り扱う事とするか?



弊事務所としましては、新しい労務管理の導入時には、労使間で、運用に関しては話し合いや取り決めの上、就業規則その他規程等も整備された状態で運用をスタートされます事を、強くお勧めしております。




コロナ対策として、テレワークに関する助成金の特例も発表されておりますので、この機会に導入や助成金の支給申請をご検討の事業所様は、お気軽にお問い合わせください。




酒井世津子社会保険労務士事務所