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派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式によるQ&A 厚生労働省より

派遣労働者の同一労働同一賃金については、「派遣契約」という特殊性、つまり派遣労働者の雇用主と、実際に就労する場所が異なる三者契約となる実態から、適正な賃金額を同一労働同一賃金と照らし合わせて計上するという面では大変難しい部分があります。




厚生労働省ホームページに、派遣労働者の同一労働同一賃金についての記載がありますが、この度、労使協定方式による場合のQ&Aが公表されています。


 

厚生労働省より
派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html 


 

労使協定方式によるQ&A
厚生労働省より




局長通達
令和2年度の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律第30条4の第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について





パンフレット
労働者派遣法改正の概要
同一労働同一賃金




上記、参考となる重要な内容が掲載されている主なリンク先を掲載しております。
派遣労働者の同一賃金同一賃金とは、派遣先に雇用される通常の労働者と(無期雇用フルタイム労働者)派遣労働者との不合理な待遇差を解消することを目指すものです。




派遣元事業主には、今後、
●「派遣先均等・均衡方式」●
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
●「労使協定方式」●
一定の要件を満たす労使協定による待遇




上記のいずれかを確保することが義務付けられます。
派遣労働者の同一労働同一賃金に関しましては、難解で煩雑な面が多いため、コラムにも再掲したり、ホームページの項目で記載していきたいと思いますが、公表される内容に敏感になり、正確な情報を得て適切に判断した上で、同一労働同一賃金についての規定を設けて行く事が望まれると思います。




酒井世津子社会保険労務士事務所