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賃金請求権についての検討等について

2020年の民法改正に伴い、賃金等請求権の消滅時効についての議論が行われています。



現状2年の消滅時効を、5年とする可能性が高まっている様です。



賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点の整理   厚生労働省ホームページより








賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会



詳細な決定や、施行開始時期などについて、今後の動向に注目して行きたいと思います。




酒井世津子社会保険労務士事務所