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31年4月1日から、産前産後期間につき、国民年金保険料が免除となります。

平成31年4月1日から、国民年金保険料の産前産後期間につき、
免除制度が始まります。


ご参考
日本年金機構ホームページ


よくある質問



出産日が、平成31年2月1日以降のかたが対象になります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の保険料が免除となります。



免除制度が適用されるためには、住民票のある市役所、市町村役場での申請手続きが必要です。



ご参考になれば幸いです。



酒井世津子社会保険労務士事務所