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年次有給休暇について

年次有給休暇について


31年4月から、有休取得が義務化されます。


今回のコラムでは、年次有給休暇についての分かりやすいホームページをリンクしております。


厚生労働省  東京労働局ホームページより


年次有給休暇とは、
「使用者は、労働者が雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。」
ご参考  根拠条文  労働基準法  39条


週所定労働時間が30時間未満のパート・短時間労働者であった場合、比例付与にて、年次有給休暇は当然に権利として発生します。


厚生労働省のホームページ、リーフレット式で分かりやすいサイトがありますので、リンクしておきます。


慢性化した人手不足の問題が解決していない企業様は、有休取得のスケジュール管理や業務の調整などの課題を解決する必要があると存じますが、有休取得の意義は、
・労働者の心身のリフレッシュ、休息
・過重労働の防止
などを目的としており、長い目で考察すると、離職率低下、雇用の安定、継続を目的としたものです。


シフト調整を含む労務管理も、ご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。


酒井世津子社会保険労務士事務所

31年4月から、有休取得が義務化されます。


ご参考   厚生労働省リーフレット
年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説



厚生労働省  東京労働局ホームページより



年次有給休暇とは、
「使用者は、労働者が雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。」
根拠条文  労働基準法  39条



週所定労働時間が30時間未満のパート・短時間労働者であった場合、比例付与にて、年次有給休暇は当然に権利として発生します。


比例付与についてですが、厚生労働省のホームページ、リーフレット式で分かりやすいサイトがありますので、リンクしておきます。



慢性化した人手不足の問題が解決していない企業様は、有休取得のスケジュール管理や業務の調整などの課題を解決する必要があると存じますが、有休取得の意義は、
・労働者の心身のリフレッシュ、休息
・過重労働の防止
などを目的としており、長い目で考察すると、離職率低下、雇用の安定、継続を目的としたものです。
 

働き方改革法案における、年次有給休暇の義務化が、各企業様におかれまして、より良い取り組みとなりますことを、弊事務所も願っております。


シフト調整を含む労務管理も、ご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。



酒井世津子社会保険労務士事務所