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年次有給休暇取得の義務化 厚生労働省リーフレットより

31年4月1日から改正の、年5日の有休、確実な取得に関して、厚生労働省から分かりやすいリーフレットがダウンロード出来ます。


リンクしておきます。


厚生労働省より
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

リーフレットにも記載されておりますが、31年4月1日から、全ての使用者に対して、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。


一部、パンフレットからの引用になりますが、少し詳細に説明致します。


労働者の過重労働防止、心身のリフレッシュのために、働き方改革法案により、今般改正された改正労働基準法にて、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者、有期雇用労働者を含みます)に対し、年次有給休暇の日数のうち、5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。


時季指定の方法や、時季指定を要しない場合につき、リーフレットに詳細な記載があります。


また、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存の必要があります。


4月1日を目前に、働き方改革法案による就業規則の改訂など、企業様でもたくさんの準備が必要と存じます。
疑問点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。


酒井世津子社会保険労務士事務所