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労働条件の明示 労基法15条が改正されます。

労働条件の通知が、メールで可能になります。


日経新聞  2018/10/8の記事より、リンクしておきます。

 

https://r.nikkei.com/article/DGKKZO36233950X01C18A0NN1000?s=0

 

平成3141日施行の改正労働基準法に基づく改正省令(改正労働基準法施行規則)の一部分となります。

 

本来の労働基準法151項では、労働条件の明示は書面によるものとされていますが、今回の改正により、

 

・労働者が希望した場合には、

1.ファクシミリを利用して送信の方法

2.電子メールその他の受信をする者を特定して、情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下、この号において、「電子メール」等という。)の送信の方法

(当該労働者が、当該電子メール等の記録を出力することにより、書面を作成することが出来るものに限る。)

 

要約しますと、

「労働者が希望」した場合に

ファクシミリ、または、労働者側で出力が可能な環境であれば、電子メールでの送信にて労働条件の明示も可能

 

という改正です。

 

上記をまとめますと、原則は、やはり書面による交付です。



但し、労働者側の希望があり、受信環境、プリントアウトする状況が揃っているのであればファックスやメールでの送信による方法も可能になりますが、メール機能は、スマートフォンや携帯メールでのみ設定しているゆえに紙媒体で出力が不可能であると言う労働者には、希望されたとしても、メールで送信という形式が取れないということになります。

 

また、LINEや何らかのメッセージ機能でのやり取り等は、メールには該当せず、この改正には該当しませんので、注意が必要です。



上記の改正点を踏まえまして、労働者側からの希望があり、ファックスまたはメールで、書面をきちんと受け取れる環境が整っているという場合であれば、書類のやり取りの簡略化が可能となり、ペーパーレス、業務の効率の向上面も期待されます。



運用方法についての具体的な検討を進めながら、各企業様々の実態に応じて、来年以降改正される部分を適切に取り入れ、企業様の職場環境が、より良い方向へ改善されて行く事が理想的だと思います。