みなし残業代 日本ケミカル事件 最高裁判例について

今年の最高裁の判決で、みなし残業代についてが争点となった、日本ケミカル事件について簡単に記載しておきます。


最高裁判決
平成30年7月19日


この裁判で争点となったのは、
・時間外労働と明示されている業務手当は、「固定残業代」として有効であるか?


判決の要旨
・雇用契約者や就業規則の賃金規程等に記載されている業務手当が、時間外労働等の対価としての内容であった場合は、業務手当は、時間外労働の対価として支払われていたと認めることが出来る。


この裁判では、原審で労働者側の主張が一部認容されましたが、最高裁はそれを破棄し、会社側の主張を認めました。


ただし、みなし残業代、つまり固定残業代の制度は、現状は複雑であり、制度そのものがきちんとした形で企業様に導入されていない場合、諸々の問題が発生する側面があります。
(未払い賃金が発生するリスクなど)


弊事務所では、みなし残業代、固定残業代を取り入れての就業規則の作成や、賃金規程の構築制度のご相談にも対応しております。


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