平成30年は、豪雨、台風、地震などの自然災害が本当に多く、被災なさった企業様、
交通網がストップしたり、停電による影響を受けた、物流網が止まってしまった等の被害に遭われた企業様も
非常に多いことと思います。
心からのお見舞いを申し上げますと共に、一日も早く、従来通りの日常と平穏な生活が、
被災された皆様に戻られます様にお祈り致しております。
近年の災害発生状況を考慮しまして、
・企業様側で、常日頃から対策を考えておくこと。
・ライフラインが止まった場合や、帰宅困難者となる社員の方への対応などのために、社内で備蓄する食料品や日用品を用意しておくこと。
・緊急非常事態の連絡網の作成。
・緊急非常事態に社内を統率する責任者やスタッフの体制を整える。
などが望ましいと思われます。
◾️一番に、最優先すべきことは、 「社員の皆様の安全確保」です。◾️
次に、「給与」に関してですが、
自然災害による休業の場合は、
使用者の責めに帰すべき休業ではないため、
休業手当を支払う必要はありません。
(労働基準法26条)
しかし、その自然災害の状況が実際のところ、
・どの程度であったか?
・いつから休業させたか?
これらは、客観的な裏付けや証拠が必要です。
(警報がどの様な状態で発令されていたか、地震の影響はどうであったか?など)
極端な例ですが、
・会社から帰宅を命じられたが、ちょっと曇っていただけであり、警報も予報も発令はなかった…
無理矢理帰らされた上、休業手当も出ない?
となると、これは問題になってしまいます。
また、就業規則や、社内規程において、災害休暇を設けていらっしゃる企業様の場合は、
「給与の支払いがどうなるか?」
「災害発生日に有給を充てることは?」
などが、疑問点になると思われます。
通常、自然災害により「就業不能」となり、休業に至った日とは、「労働の義務がない日」です。
つまり「労働日ではない」為に、
「労働の義務を免除する有給休暇」というものが発生する余地がありません。
ゆえに、使用者が、労働側からの有給の申請に応じる「義務はない」と言えます。
(しかし、使用者が「任意」で、労働者側からの有給の申請に対応することについては、特段、問題はありません。)
また、災害休暇を別途導入している場合等は、事例ごとでケースに応じて対処が異なって来るケースがあります。
詳細は専門家にご相談される事をお勧め致します。
ご参考に、労働局のホームページをリンクしておきますので、ご参照ください。
厚生労働省 災害情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055967.html
東京都防災ホームページ
帰宅困難者対策ハンドブック
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/bousai/1000031/1001369.html
中小企業庁 ホームページ
中小企業庁 パンフレット
中小企業BCPの策定促進に向けて
中小企業が緊急事態を生き抜くために
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/2012/download/24fyBCP.pdf
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ここで、BCPについて、簡単にご説明いたします。
◼️BCP 事業継続計画とは◼️
緊急事態の想定をし、事業資産の損害を最小限に留めながら、事業継続、早期の復旧のため、日頃から行っておくべき行動、また、緊急非常事態の際に於ける事業継続のための方法や手段を、あらかじめ取り決めて文書化したものです。
文書化することで、社内への意識付けや周知徹底が図られ、緊急非常事態への対応もスムーズに進むことが期待されます。
また、就業規則にも、災害時の対応をある程度、取り決めて記載しておくことも、法的な観点からは大変有意義です。
弊事務所では、貴社におかれまして、最善の策を講じた文書作成、就業規則のご提案に力を入れております。
弊事務所と提携先の、弁護士からの助言や、法的な視点から内容を強化した、企業防衛型の就業規則の作成も可能です。
お気軽にどうぞご相談ください。
※平成30年10月現在の内容となっております。
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