働き方改革関連法の中で成立した、「改正安全労働衛生法」で、産業医と産業保険機能が強化されることとなります。 


産業医は、常時使用する従業員が50人以上の事業場においては選任する義務があります。
「従業員の健康の保持増進等」を行う役割を産業医は担うことになるのですが、一定の要件を備えている医師の中から選任する必要があります。


50人未満の事業場の場合は、選任は努力義務にとどまってはいますが、事業主は、従業員の健康管理等の全部または一部を担うように努めなければならないこととされています。


今回の改正点を、以下に説明いたします。


⑴  事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った従業員の健康管理等に関する措置の内容を報告しなければならない。

⑵  事業者は、産業医に対し、健康診断結果や長時間労働を行っている従業員の情報等、産業保険業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

⑶  事業者は、従業員に対し、産業医への健康相談の利用方法、産業医の役割、事業場における健康情報の取り扱い方法について、従業員が常時、内容を確認出来る状態によって周知しなければならない。


上記が改正点となりますが、やはり、長時間労働による過重労働の改善や、メンタルヘルス面への配慮など、労働者の健康状態に視点が向けられていると思います。


職場環境の改善のためには、専門家である産業医に医学的な視点からも、従業員の健康管理を求めていく等、産業医と産業保険機能の強化と共に、その役割は、今後において重要性がますます高まっていくものと考えられます。


ご参考  
厚生労働省ホームページ  産業医について
〜その役割を知ってもらうために〜
 

産業医の先生の見つけ方は、現状としては、なかなか新規に見つけるのは難しい等もある様です。


弊事務所では、その様なご相談にもご対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※平成30年10月現在の内容となっております。